ぐうたらしてんじゃねぇよ!
今の時代、フリマアプリやウーバーイーツ配達など本業以外で手軽に稼げるサービスが増えてきています。
それらのサービスを使っている人はいるものの、得られた所得が何所得に分類されているかよく理解していない人も多いのではないでしょうか。
今回はそんな人に向けて人気の副業の所得区分について解説していきます。
メルカリ等フリマアプリ…譲渡所得(非課税)or雑所得or事業所得
メルカリ等で物を出品して利益を得ても基本的には所得税は取られません。
生活用品等を販売するとその所得は譲渡所得に分類されますがこれは非課税の譲渡所得、というものに分類されます。(譲渡所得には課税対象・非課税対象のものがあります。)
ただ例外として次の場合には確定申告が必要となります。
- 会社員など他に収入がある人でメルカリでの所得が20万円以上
- 専業主婦など他に収入がない人でメルカリでの所得が48万円以上
- 1点30万円以上の貴金属、美術品の売買による所得(30万円というのは所得ではなく売値)
上記の場合は得られた所得は雑所得に該当します。
また営利目的で反復継続して販売を行なっており規模も大きくなってくると事業所得となる場合があります。
※雑所得に分類されるか事業所得に分類されるかは税務署の判断で決まります。
ハンドメイド商品を長期にわたって大量に販売しているような人は事業所得に該当する場合があるんだ
雑所得や事業所得となる場合には、
- 仕入れ値
- 送料
- 商品梱包にかかった費用
- ネット料金
- スマホ代
などを経費とすることができます。
ネットオークション…譲渡所得(非課税)or雑所得or事業所得
メルカリ等のフリマアプリと全く同じです。
メルカリ等で物を出品して利益を得ても基本的には所得税は取られません。
株の売買…譲渡所得
株の売買により利益を得た場合それらは譲渡所得に分類されます。
株の配当金とごっちゃに考えてしまう人がいますがそれぞれ所得区分が違うので注意が必要です。
また売買による所得に関しては確定申告が必要ですが配当金による所得は確定申告が不要です。
株の配当金…配当所得(分離課税)
株の配当金による所得は配当所得に分類されます。
配当金は源泉徴収されるため確定申告は不要です。
ブログのアドセンス、アフィリエイト…雑所得or事業所得
ブログのアドセンスやアフィリエイトによる所得は基本的には雑所得に分類されます。
本業と同じくらい時間をかけ、力を注いでいるような場合には事業所得として認められる場合もありますが現実は厳しいです。
※雑所得に分類されるか事業所得に分類されるかは税務署の判断で決まります。
仮想通貨…雑所得
仮想通貨による所得は雑所得に分類されます。
会社員の人がおこなう場合はほぼ確実に雑所得に分類されます。
雑所得ということは仮に大赤字を出しても純損失の繰越控除が適応できないので注意が必要です。
飲食店等でのアルバイト…給与所得
大学生がバイトでおこなうようなアルバイト(例えば居酒屋でのバイト)は給与所得に分類されます。
この給与所得に関しては副業していることが本業の勤務先にばれやすいので注意が必要です。
理由は2つ、年末調整と住民税です。
年末調整は代表勤務先1箇所でおこなうものとされており、仮に2箇所でおこなわれた場合には税務署から本業の勤務先に連絡がいくようになっています。この連絡により副業がバレてしまいます。
住民税は給与から天引きされる形になっています。また納税額は本業と副業両方の所得を考慮した上で決まります。副業で稼いでる人は納税額が多くなりますので、本業勤務先の経理の人が勘づく可能性が高くなります。
住民税に関しては役所に「普通徴収」の申請をすることで勤務先に副業をバレないようにすることができます。
※「普通徴収」…副業で稼いだ額に対する住民税を自分で手続きして納付すること。本業に対する住民税と合算されないため経理の人にバレない。
上記のような理由により給与所得は勤務先に副業していることがバレやすくなります。
そのため副業禁止の勤務先で働いている人はバレる可能性が低い雑所得や事業所得が得られる副業がおすすめです。
※雑所得や事業所得の場合、「普通徴収」の申請を断られる可能性は低くなります。
ウーバーイーツ…雑所得or事業所得
ウーバーイーツによる所得は基本的には雑所得に分類されます。
ただウーバーイーツ一本で生計を立てており、毎日のように配達をしている人の場合は事業所得として認められる場合があります。
ウーバーイーツは雇用主がいないため、自分で確定申告する必要がありますが、以下の場合は例外で不要になります。
- 会社員など他に収入がある人でウーバーイーツでの所得が20万円以上
- 専業主婦など他に収入がない人でウーバーイーツでの所得が48万円以上
パチンコ…一時所得(ほぼ非課税)or雑所得
パチンコで利益を得たとしても基本的には所得税は取られませんが、利益の額、おこなう頻度によっては例外となる場合があります。
パチンコをたまにしかおこなわない人が50万円以上の利益を上げた場合は一時所得に、毎日パチンコをおこなう人が20万円以上の利益を上げた場合は雑所得に分類される場合があります。
バレるバレないの問題もありグレーですが、遊びでおこなう分にはまず課税対象とならないので安心してください。
競馬、競輪、競艇…一時所得(ほぼ非課税)or雑所得
パチンコと全く同じです。
基本的には所得税は取られません。
宝くじ…非課税所得
当選金付証票法という法律のもと、宝くじの当選金は非課税所得に分類され課税されません。
10億円当たれば10億円そのまま手元に残るんだ
不動産賃貸収入…不動産所得
不動産賃貸収入(不動産投資)による所得は不動産所得に分類されます。
いかがだったでしょうか。
今の時代副業といっても種類は様々です。
税金面で得するためには自分のおこなっている・おこなおうとしている副業が何所得に分類されるのかしっかりと把握することが大切です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。