会社員のための社会保険

セミリタイア


ぐうたらしてんじゃねぇよ!

今回は会社員のみなさん、会社員になるみなさんに向けての記事になります。



まず保険には公的保険と私的保険があります。

社会保険はこのうち公的保険にあたります。

社会保険の種類
医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険

医療、介護、年金の3つを指して社会保険という場合もあります。

会社員に関係あるのは医療保険の中の健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険です。

ここでは健康保険、労災保険、雇用保険について解説していきます。

年金については次回解説していきます。



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健康保険について

保険者は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)or組合管掌健康保険(組合健保)というところです。保険料率が違ってきます。

会社によってどちらを利用するか変わりますが、イメージは中小企業は前者、大企業は後者といった感じです。

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算したものを会社と折半します。

被保険者は保険の対象者(みなさんですね)

被扶養者は扶養家族(年収130万以下かつ被保険者の年収の半分未満)

アルバイトは130万円までとか103万までとか聞いたことありますよね。

130万と言われる理由はこの社会保険が理由です。

給付内容はこちら、、

給付内容

・療養の給付、家族療養費

・高額医療費

・出産育児一時金、家族出産育児一時金

・出産手当金

・傷病手当金

・埋葬料、家族埋葬料

1つずつ解説していきます。


療養の給付、家族療養費病院で支払うのはかかった費用の3割!!

被保険者、被扶養者が医療機関利用時の自己負担額が減るというものです。

被保険者、被扶養者自己負担割合
0歳〜小学校入学2割
小学校入学〜70歳3割
70歳〜75歳2or3割
75歳以上1or3割

70歳〜75歳未満 …一般所得者は2割、現役並み所得者は3割
75歳以上    …一般所得者は1割、現役並みの所得者は3割

70歳以上は稼いでいるかいないかで負担割合が変わってきます。



高額医療費医療費はそこまで高額にはならない!!

医療費には月ごとに自己負担限度額があり、それを越した額は請求すれば後日返金してもらえるというものです。

自己負担限度額の詳細は下記の表をご覧ください。

病院でこの額以上を払ってた場合は返金してもらえますよ!

被保険者の所得区分自己負担限度額
標準報酬月収83万円以上252600円+(総医療費-842000円)×1%
標準報酬月収53〜79万円167400円+(総医療費-558000円)×1%
標準報酬月収28〜50万円80100円+(総医療費-267000円)×1%
標準報酬月収26万円以下57600円
低所得者35400円



出産育児一時金、家族出産育児一時金子どもを出産したら1人につき42万!!

被保険者か被扶養者が産科医療補償制度に加入している病院で出産した際、1児につき42万円もらえるというものです。



傷病手当金病気やけがで仕事休むと金もらえる!!

被保険者が3日以上休むと4日目から最長で1年6ヶ月の間お金がもらえるというものです。

1日にもらえる金額は支給開始前12ヶ月の平均(1ヶ月分)÷30(日)×3分の2



埋葬料、家族埋葬料亡くなったら5万円もらえる

被保険者、被扶養者がなくなったら5万円もらえるというものです。

健康保険については以上ですが、最後に任意継続被保険者についてです。

退職を考えている人に向けての内容になります。

健康保険の任意継続被保険者について

内容 :被保険者が退職しても要件を満たせば2年間健康保険に加入できる

保険料:全額被保険者が負担

要件 :健康保険に2ヶ月以上継続して加入、かつ退職後20日以内に申請





労働者災害補償保険(労災保険)について

業務中(業務災害)や通勤中(通勤災害)における怪我、病気、死亡に対して給付が行われる制度です。

対象者は全ての労働者です。

保険料は全て事業主が負担してくれます。

給付内容に関しては下記のようになっています。

業務災害通勤災害
療養補償給付療養給付
休業補償給付休業給付
傷病補償年金傷病年金
障害補償給付障害給付
介護補償給付介護給付
遺族補償給付遺族給付
葬祭料葬祭給付

雇用保険について

労働者が失業した際に給付を行なったり再就職先を援助する制度です。

対象者は労働者(社長や役員、個人事業主及びその家族は除く)です。

保険料は事業主と労働者で負担(折半ではない)します。

保険料率や負担割合は業種によって異なります。


雇用保険の給付内容

基本手当

給付額 …離職前6ヶ月の給料の平均の40〜80%が支給されます。

給付日数…自己都合なら90日〜150日間

     倒産、解雇なら90日〜330日間です。

受給要件

・居住地のハローワークに離職票を提出し求職の申し込みを行う

・離職前2年間に通算12ヶ月以上被保険者である

(会社都合の場合は1年間に通算6ヶ月以上で良い)

・待機期間は7日(この間は支給されない)

(自己都合なら+3ヶ月待機)

就職促進給付

基本手当受給者が就職したら支給される制度です。

教育訓練給付

労働者が実費で厚生労働大臣が指定する講座を受講し修了したら費用の一部が支給される制度です。

簡単にいうと勉強したら勉強にかかった金が少し戻ってくるというものです。

給付内容

一般教育訓練給付金…被保険期間3年以上(1)の被保険者が講座を受講し修了した場合、
受講料の20%最大10万円を給付

特定一般教育訓練給付金…被保険期間3年以上(1)の被保険者が特定一般教育訓練を修了した場合、受講料の40%最大20万円を給付

専門実践教育訓練給付金…被保険期間3年以上(2)の被保険者が厚生労働大臣の指定した専門的かつ実践的な教育訓練を修了した場合、受講料の50%上限年間40万円を給付、給付期間は最長3年

資格取得かつ就職に繋がったら+20%上限年間56万円を給付

45歳未満の離職者は、教育訓練受講中、雇用保険の基本手当相当額の80%支給される

これらを初めて利用する場合は被保険期間は()内の年数で大丈夫です。

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。

高年齢雇用継続給付とは下記の2つについてを指します。

 ・高年齢雇用継続基本給付金…60歳以降も雇用されている人に給付

 ・高年齢再就職給付金   …基本手当受給後再就職した際に給付

介護休業給付とは家族介護のため休業したら要件を満たせば支給されるものです。

 またこの給付を受け取るためには下記の要件をすべて満たす必要があります。

受給要件

・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要と
 する家族の介護であること。

・配偶者、父母(養父母)、子(養子)、配偶者の父母(養父母)、祖父母、兄弟、孫の介護
 であること。

・被保険者がその期間の初日及び末尾とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、被保険
 者が実際に取得した休業であること

育児休業給付

1歳未満の子供の養育のため休業した際、休業前の賃金のの67%に当たる金額(6ヶ月経過以降は50%)が支給されるというものです。

1歳未満と表記しましたが、例外があります。

パパママ育休プラス制度…1歳2ヶ月未満の子供

保育所において保育の実施が行われないなどの場合…1歳6ヶ月または2歳未満の子供


今回は健康保険、労災保険、雇用保険について解説しましたが、それぞれ給付を受けれる条件などがあり複雑に思われた方も多いかと思います。

しかしせっかく高い社会保険料を支払っているので面倒臭がらずに利用することをお勧めします。



次回は年金保険について解説していきます。



最後まで読んでいただきありがとうございました。

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