[重要度☆☆☆]給与明細の内容を解説

セミリタイア


ぐうたらしてんじゃねぇよ!



今回は就職後に必要な知識、給与明細についての記事になります。

就職前でもアルバイトをしたことがある方は見たことあると思います。

ただ見たことはあるものの書かれていることを完璧には理解できていない人もいるのではないでしょうか。



給与明細は勤怠・支給・控除の3つの項目で構成されています。

勤怠項目では自分が働いた時間がしっかりと記録されているか、支給項目では給料や手当がしっかりと支給されているか、控除項目では社会保険料・その他費用が適切に引かれているかを確認することができます。
書いてある項目の意味が分からないともらった金額が適切かどうか判断できません。
各項目の例をあげ、ぱっと見でわからないものを抽出して解説していきます。


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勤怠

出勤した日数や勤務時間等の記載があります。

基本給や残業手当はこの勤務時間をもとに金額が決まるためしっかりと確認する必要があります。

勤怠項目の例

所定就労日
出勤日数
欠勤日数
特別休暇日数
有給休暇


所定就労日…就業規則や労働契約等で前もって定められた労働日数のことです。年間の所定就労日数は365日から年間休日日数を引くことで算出できます。
また有給休暇や残業代はこの所定就労日をもとに決められています。

特別休暇日数…慶弔休暇や病気休暇、夏季・冬季休暇等を指し、前述した年間休日以外の休みの日になります。各従業員と企業との間で決まる休日のため、日数は従業員によってバラバラです。

有給休暇…①入社してから6ヶ月以上が経過した。②勤務すべき日の8割以上に勤務している。という2つの条件を満たせば得られる、「仕事を休んでもその日分の給料をもらえる」という夢のような休日のことです。もらえる年間の有給休暇は勤続年数によって異なり、次の表のようになります。

この有給休暇、日数は減りますがバイトをしてる学生の方等も取得できます
例えば週1日以上の頻度で6ヶ月以上働いている人は1日だけ有給休暇を取得できます。
勤続年数や週何日働くかで日数は異なるので気になる方は調べてみてください。



支給

支給項目の例

基本給
時間外手当
休日手当
通勤手当
資格手当
役職手当
住宅手当
家族手当

基本給…毎月のベースの給料です。

時間外手当…いわゆる残業代で、所定労働時間を超えて勤務した場合もらえる手当です。残業代には法定内残業、法定外残業と種類があります。法定内は割り増しがありませんが法定外の場合時給が25%UPとなります。またこの残業代ですが、22時〜朝5時の深夜帯で勤務すればその間の時給がさらに25%UPになります。

ゼネコンマン
ゼネコンマン

よくある8時〜17時まで勤務(途中1時間の休憩を含む)を例に見てみよう!

ゼネコンマン
ゼネコンマン

この所定労働時間を超えて例えば20時まで仕事をしたとしよう、、すると貰える時間外手当は17時〜20時までの3時間分の法定外残業代になるんだ!!

ぐうたら坊や
ぐうたら坊や

じゃあ法定内って何?

ゼネコンマン
ゼネコンマン

所定労働時間+残業時間が8時間以下の場合、その残業は法定内残業に分類されるんだ。8時〜16時まで勤務(途中1時間の休憩を含む)なのに17時まで働いた時の残業1時間分とかね!

ぐうたら坊や
ぐうたら坊や

なるほど!最初の例は8時間働いた上でさらに3時間残業してるから残業3時間分が法定外残業になったんだね

休日手当…法定休日に出勤した場合にもらえる手当です。通常の時給の1.35倍の額になります。休日は法定休日(基本的には日曜日のこと)と法定外休日の2種類あるため注意が必要です。法定外休日に出勤し、かつ週の労働時間が40時間以上の場合は時間外労働にあたります。

通勤手当…自宅から勤務地へ行くのに交通費を要する場合にもらえる手当です。企業に支払義務はないため手当の額に上限がある企業、満額手当が出る企業、そもそも手当が出ない企業、と様々です。

資格手当…資格を持っているだけで毎月もらえる手当になります。国家資格で言えば宅地建物取引士や社会保険労務士、応用情報技術者、一級建築士等、民間資格でいえば日商簿記やFP、マイクロソフト認定試験等です。その資格を持っていないと業務ができない「独占業務資格」を持っているとこの手当をもらえることが多いです。

役職手当…役職の呼び方は企業によって様々ですが、「主任」「課長」「部長」といった役職を持つ人がもらえる手当です。「主任」なら2万円、「課長」なら6万円、「部長」なら10万円といったように責任が大きい役職ほどもらえる額が増えます。

住宅手当…家賃やローンを払っている人がもらえる手当です。ある程度の規模の企業に勤務していて社宅や寮を利用していない人は基本もらえると思います(寮や社宅に住んでいる人は除く)。手当の金額に関しては一律だったり、家賃やローンの◯%と定められていたりと企業によって様々です。

家族手当…家族がいる従業員がもらえる手当です。家族というのは基本的には扶養家族のことを指し、配偶者に対していくら、子供1人につきいくら、というように金額が決まっている場合が大半です。また扶養家族の年齢、収入によっては支給されないので注意して下さい。


控除

控除項目の例

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
所得税
住民税
財形貯蓄
組合費

健康保険料…ケガや病気をした時に給付を受けるための保険制度です。給付等の詳しい内容に関しては社会保険の記事を参考にして下さい。

介護保険料…40歳〜64歳未満の従業員が対象の保険です。老後に介護施設やサービスを受ける際に向けての保険料になります。

健康保険料と介護保険料ですが金額は4〜6月の所得を3で割った金額に保険料率をかけることで算出します。保険料率は協会けんぽの場合は都道府県別、組合けんぽの場合は組合ごとに変わります。保険料の目安としては健康保険料が所得の約5%、介護保険料が約1%弱といったところです

厚生年金保険料…保険料の目安は給与の約10%です。ここには国民年金保険料も含まれていますので、毎月所得の約10%を払い続けることで65歳以降に国民年金と厚生年金の両方を受給することができます。

雇用保険料…保険料の目安は給与の約0.3%です。失業した時に手当を出してくれたり再習得のための資格取得を手助けしてくれたりします。

財形貯蓄…財形貯蓄をしている場合に差し引かれるものです。財形貯蓄の内容に関してはこちらの記事を参考にして下さい。

組合費…従業員の労働環境を守るために設立された組合に払う費用です。相場としては1,000〜6,000円といったところが多いです。

所得税と住民税に関してはそれ自体が何かはなんとなくわかると思います。それぞれの計算方法については非常に複雑なため今回は割愛させていただきます。



最後まで読んでいただきありがとうございました。

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